アフターサービス

【アフターサービス】欠陥、不具合が見つかった場合、まずは、アフターサービスの内容が記載されている書面(契約書などと一緒に渡されたアフターサービス基準とか保証書とか記載された書面)を見てください。そこに、欠陥、不具合などについて、無償修理する期間と内容が書かれていますから、その条件に当てはまる場合は、マンション販売業者などに連絡して修理をしてもらいます。【瑕疵担保責任】無償修理期間が過ぎている場合でも、欠陥といえる程度のものであれば、マンション購入者は売主であるマンション販売業者に対して、法的な責任を追及することができます(法律用語で、そのような場合の売主の責任を瑕疵担保責任といいます)。瑕疵担保責任を追及できるのは、欠陥を発見してから1年以内ですが、契約によって、マンション引渡し後2年以内とか10年以内とかいうように別途の定めをすることも可能です。契約書には、責任追及期間について、何らかの定めがあるのが普通ですから、契約書を見てください。瑕疵担保責任の内容は、①欠陥の程度が大きく、契約をした目的を達することができない場合(たとえば、マンションの構造に欠陥があるなど)は、売買契約の解除と損害賠償請求をすることができます。②欠陥はあっても、契約をした目的を達することができる場合(たとえば、雨漏りはするが修理可能であるなど)は、損害賠償請求のみをすることができます。

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