困惑による取消し

【困惑による取消し】同じくできます。⑬重要事項あるいは重要事項に関連する事項について、購入者の利益となる旨を告げ、かつ、重要事項について、購入者の不利益となる事実を故意に告げなかった……たとえば、近くの焼肉屋などから悪臭が漂ってくるのに、マンション販売業者がそのことを故意に隠し、「日照、通風など、居住環境は抜群です」などと告げた場合です。ただし、実際にこのようなことがあっても、それを証明できなければ消費者の主張はとおらないのですから、マンション販売業者から説明を聞くときは、複数人で聞くなり、メモを詳しくとるなり、場合によってはテープにとるなりしたほうがよいでしょう。【困惑による取消し】①購入者がマンション販売業者に対し、購入者の自宅などから帰ってくれといっているのに、マンション販売業者が帰らないで契約を勧誘した場合。②購入者がマンション販売業者に対し、マンション販売業者の事務所などから帰りたいといっているのに、マンション販売業者が帰らせないで契約を勧誘した場合。【契約条項の無効】マンション販売業者の責任を全部免除するなど、購入者に不利な条項は無効とされます。【欠陥とは何か】その物が通常あるはずの品質を有1しないことと定義されます。マンションの欠陥には、雨漏り、排水漏れ、騒音、結露などさまざまなものが考えられ、また、欠陥とまではいえないが、塗装、建付け、水回りなどに関する不具合もあります。

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