基本構造部分の欠陥

なお、法律上は、契約解除と損害賠償請求のみになっていますが、マンション販売業者との話合いによって、まず修理をしてもらうということも多いと思います。【基本構造部分の欠陥】新築マンションの基本構造部分(基礎、コンクリートの壁、床、天井など)に欠陥がある場合は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、売主であるマンション販売業者は、引渡しから10年間、責任を負うことになっています。この期間は、契約で短縮できません。万一のトラブルには、性能評価をうけた住宅は、指定住宅紛争処理機関で調停等がうけられます。【日照、眺望が問題になる場合】マンションの購入契約は、実際にマンションが建築される前に、モデルルームを見て行うのが普通です。したがって、完成して実際に入居してみると、日照、眺望などがマンション販売業者の説明と違っていたということもありえます。また、マンション建設現場の隣地に別のビルが建設中だったような場合、そのビルがマンションの日照、眺望などに及ぼす影響について、マンション販売業者が実際と違った説明をすることもありえます。

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