専有部分と区分所有権

【専有部分と区分所有権】管理規約などでよく使われる用語をふたたび整理してみましょう。マンションのうち、構造上独立し、かつ、独立して利用される部分を専有部分といいます。たとえば、マンション住人が住む居室や店舗、事務所、倉庫などです。そして、この専有部分を所有する権利が区分所有権です。マンションには、いくつもの専有部分がありますが(大きいマンションになると何百という専有部分があります)、この専有部分のそれぞれが所有権の対象となることから、「区分」所有権といっているのです。そして、区分所有権を有する者を区分所有者といいます。【共用部分】共用部分とは、専有部分以外のもので、たとえば、エレベーター、階段、ロビーなどです。共用部分は、マンションの区分所有者の共有になりますが、管理規約などで別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合に応じて、共用部分を持つことになります。共用部分は、専有部分と密接不可分の関係にあるために、専有部分と切り離して譲渡することはできません。共用部分には、構造上の独立性、利用上の独立性がないために、法律上当然に共用部分となる「法定共用部分」(エレベーター、階段、ロビーなど)と、構造上の独立性、利用上の独立性があって、本来専有部分になることができるが、管理規約によって共用部分とされている「規約共用部分」(集会所、管理事務所など)とがあります。

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