専用使用権
【専用使用権】専用使用権とは、駐車場、ベランダ、専用庭などの共用部分を、特定の区分所有者あるいは第三者が独占的に使用できる権利のことです。共用部分に駐車場が設けられたときは、その駐車場を利用する区分所有者に専用使用権を設定し、その使用の対価を管理組合が取得して、管理費や修繕積立金にあてるのが通常です。また、専有部分に続いているベランダ、専用庭などは本来は共用部分ですが、専有部分の区分所有者が専用使用権を持ち、独占的に利用することができます。【敷地利用権】敷地とは、マンションが建っている土地(底地)および庭、通路、広場などのように、建物と一体として管理、使用される土地の両方をいいます。この敷地を利用する権利が敷地利用権です。敷地利用権には、共有持分権(敷地を共同で所有する権利)、借地権、定期借地権などの場合があります。借地権、定期借地権の場合は、マンションの価格は安くなりますが、土地を所有する地主に対して、地代を払わなければなりません。【どんな法律なのか】平成13年4月1日から消費者契約法が施行されました。この法律は、消費者と事業者との間の取引に適用があるもので、一定の事由がある場合に、消費者は契約を取り消すことができるというものです。マンション購入者は消費者、マンション販売業者(会社)は事業者となり、マンション購入契約にも適用がありますから、その内容を十分に把握しておくことが大切です。