損害賠償と差し止め請求

【損害賠償と差し止め請求】⑪調停、示談斡旋などによっても解決しない場合、周囲に迷惑をかけている区分所有者に対し、建物区分所有法6条1項(区分所有者は共同の利益に反する行為をしてはならないと定めています)や民法あるいは人格権、所有権にもとづいて、次の請求を行うこともできます。管理規約にペットの飼育禁止や損害賠償などに関する何らかの規定がある場合は、その規定によることになります。鯵騒音による精神的被害、水漏れによる財産的被害、ペットの臭いや泣き声による精神的被害、ペットの毛などによる身体的被害などにつき、金銭による損害賠償を求めることができます。鯵迷惑行為をしている相手方に対して、騒音の原因となっている行為の禁止、ペットの飼育禁止や差し止めの請求をすることができます。②水漏れ事故の場合や管理規約にペットの全面的な飼育禁止が明記されている場合は別として、騒音やペットにより被った損害の賠償請求や差し止め請求をするには、受忍限度を超えていなければなりません。「受忍限度」とは、一般的な社会通念から判断して、迷惑行為をがまんすべき限界のことです。③損害賠償請求や差し止め請求は、訴訟や仮処分によって行います。

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