民法による場合
【民法による場合】マンション購入者が日照などに大きな関心を示し、日照などについてマンション販売業者に詳しく確認したこと、それに対して、マンション販売業者が誤った説明をしたこと、などの事情があれば、錯誤を理由とする契約の無効、マンション販売業者の義務違反を理由とする契約の解除マンションの購入契約は、実際にマンションが建築される前に、モデルルームを見て行うのが普通です。したがって、完成して実際に入居してみると、日照、眺望などがマンション販売業者の説明と違っていたということもありえます。また、マンション建設現場の隣地に別のビルが建設中だったような場合、そのビルがマンションの日照、眺望などに及ぼす影響について、マンション販売業者が実際と違った説明をすることもありえます。契約の解除、無効、取消しが認められない場合でも、日照、眺望が阻害されたことによって被る損害について、賠償請求できる場合があります。【契約解除などの可否】付近のゴミ焼却場建設が決まっていたのを知らないで、マンション購入契約をしたような場合、契約解除あるいは損害賠償請求ができるかが問題になります。もっとも、ゴミ焼却場の規模、マンションからの距離などにより、マンションに及ぼす影響がほとんどないというような場合は、マンション販売業者の責任を問うのは無理ですから、マンション販売業者の責任があるのは、ゴミ焼却場の影響がかなりの程度ある場合です。