誤認による契約の取消し

【誤認による契約の取消し】マンション販売業者が次のような行為を行った場合、購入者は契約を取り消すことができます。⑪重要事項について、事実と異なることを告げた……重要事項とは、購入者が契約を締結するかどうか判断する際に、通常影響を及ぼすものをいいます。たとえば、購入しようとするマンションの南側に、より大きなマンションが建設されることが決まっているのに、マンション販売業者が、「当分、南側に建物が建つ予定はない」などと告げた場合です。②将来の変動が不確実な事項について、断定的な判断を告げた..….たとえば、将来どうなるか分からないのに、「1年後には、すぐ近くに地下鉄の駅ができます」などと告げた場合です。③重要事項あるいは重要事項に関連する事項について、購入者の利益となる旨を告げ、かつ、重要事項について、購入者の不利益となる事実を故意に告げなかった……たとえば、近くの焼肉屋などから悪臭が漂ってくるのに、マンション販売業者がそのことを故意に隠し、「日照、通風など、居住環境は抜群です」などと告げた場合です。ただし、実際にこのようなことがあっても、それを証明できなければ消費者の主張はとおらないのですから、マンション販売業者から説明を聞くときは、複数人で聞くなり、メモを詳しくとるなり、場合によってはテープにとるなりしたほうがよいでしょう。

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